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    承認工事申請の詳細

    承認工事申請(道路法 第24条)

    家屋や事務所、商店への出入口設置工事や、ガードレールの撤去埋立工事など、道路に関する工事を行うときは、道路管理者の承認が必要です。
    このような工事を承認工事といいます。主なものとして「歩道の切下げ」工事があります。

    「歩道の切下げ」工事とは?

    歩道は歩行者が安全に通行できるスペースです。全ての人が安心して通行できるよう、原則的に自動車が乗り入れすることは禁止されています。しかし駐車場・車庫などの出入りのために、継続的に歩道を横切る場合は、縁石を低くしたり、自動車の重量に耐えられるような舗装が必要となります。このように自動車が乗り入れをするための工事を「歩道の切下げ」工事といいます。
    この工事にかかる費用は設置者の負担となります。

    歩道の切下げ工事の承認基準

    切下げ承認は民地側に車庫、その他自動車の保管する場所がある場合のみ。
    切下げ出入り口は、原則的に対象設備に対して1ヶ所。
    切下げは原則的に歩道と直角。
    隣接する出入り口との間隔が、原則2m。
    横断歩道の中及び前後5m以内の部分。
    バス停車帯の部分、バス停車所の中及び標柱または表示版のみの場合はその位置から前後10m以内部分。
    交差点の側端または道路の曲がり角から5m部分(総幅員7m以上の道路)及び2m部分 (総幅員7m未満)。
    交通信号機、道路照明、標識等の移転を必要とする箇所、但し道路管理者及び占用者が移転を認め、申請者が移転をする場合は除きます。

    ※この他にも切下げのできない場所がありますので、担当出張所でご確認ください。

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