(目 的)
第1条  この実施要領は、ダムの管理者(以下「ダム管理者」という。)が、その管理する区域(以下「管理区域」という。)内の土地及び施設を対象として行う安全利用点検(一般利用者の安全を確保する観点による点検をいう。)に関し必要となる事項を定め、安全利用点検の円滑な実施を図り、もって一般利用者の安全確保及び一般利用を促進し、適正なダム管理に資することを目的とする。

(適 用)
第2条  この実施要領は、ダム管理者が管理区域内の土地及び施設を対象として実施する安全利用点検に適用する。

(対象区域)
第3条  安全利用点検の対象とする区域(以下「対象区域」という。)は、原則として管理区域から次に揚げる区域を除いた区域とする。
 一  一般利用者の立ち入りを禁止している区域。
 二  自然河岸を形成している区域。
 三  貯水池の湖面。
 四  貯水池の湖岸部分の区域のうち、現に一般の利用が行われ又は行われる可能性のある区域を除く区域。

(重点区域)
第4条  ダム管理者は、安全利用点検の実施にあたっては、あらかじめ一般の利用状況等を考慮して、対象区域のうち重点的に安全利用点検を行う区域(以下「重点区域」という。)を設定するものとする。
 2  ダム管理者は、前項の規定に基づき、重点区域を設定するときは、占用者又は第10条第2項に規定する利用者から意見を聴くものとする。
 3  前項でいう占用者とは、河川法(昭和39年7月10日法律第167)第24条の許可を受け て、管理区域内の土地の一部を占用している者又はダム管理者とあらかじめ管理に関す る協定を締結して、管理区域の一部を管理している者をいう。

(対象施設)
第5条  安全利用点検は、現に一般利用に供され又は一般の利用に供されることが予想される土地及び施設(以下「一般利用施設等」という。)を対象として行うものとする。

(実施時期及び頻度)
第6条  ダム管理者は、ダム管理上の特性及び一般の利用状況等を考慮して、利用が増加す ると予想されるときまでに、安全利用点検を実施するものとする。
 2  前項の安全利用点検は、原則として1年に1回以上実施するものとする。

(公 開)
第7条  ダム管理者は、安全利用点検を公開によって実施するものとする。

(実施主体)
第8条  安全利用点検は、ダム管理者が実施するものとする。
 2  ダム管理者は、対象区域内に占用者の管理する区域(以下「占用区域」という。)があ るときは、前項の規定に関わらず占用区域に係る安全利用点検は、占用者と共同して実施するものとする。ただし、占用区域内にある一般利用施設等のうち、占用者自らが設置した施設については、占用者が安全利用点検を実施するものとする。

(他の工作物管理者との協議)
第9条  ダム管理者は、他の工作物の管理者が管理する土地及び施設(以下「他の管理施設等」という。)が重点区域と隣接している場合において、他の管理施設等と一体的に安全利用点検を行う必要があると認められるときは、あらかじめ他の工作物の管理者と協議して、安全利用点検を実施することができる。

(利用者の視点)
第10条  ダム管理者は、第4条に規定する重点区域に係る安全利用点検にあたっては、利用者の視点を取り入れるものとする。
 2  ダム管理者は、前項の規定によるときは、利用者によって構成される組織がある場合はこれと連携して、組織がない場合はダム管理者が選任した利用者の代表の協力を得て行うものとする。

(専門技術者の参加)
第11条  ダム管理者は、一般利用施設等のうち、技術的又は構造的に特殊な施設等(以下 「特殊施設等」という。)がある場合は、安全利用点検の実施にあたっては、専門技術者の参加を要請するものとする。
ただし、専門技術者によって、特殊施設等の定期点検が既に実施されている場合又は別に点検を実施する予定のある場合はこの限りでない。  

(安全利用点検の方法)
第12条  ダム管理者は、あらかじめ一般の利用状況及びその動向並びに過年度の巡視・点検結果に基づいて、第5条に規定する一般利用施設等に関する安全利用点検の項目を定めるものとする。 
 2  安全利用点検は、前項に規定する項目について、一般利用上の危険又は支障の有無を目視又は指触若しくは簡易な計測によって行うものとする。 
 3  ダム管理者は、前条に規定する専門技術者の参加を要請する場合は、専門技術者の意見を聴いて安全利用点検の方法を定めるものとする。

(実施計画)
第13条  ダム管理者は、安全利用点検の実施にあたっては、あらかじめ第3条から前条までの規定に基づき、その内容を記載した実施計画を策定するものとする。

(安全利用点検に基づく措置)
第14条  ダム管理者は、安全利用点検の結果、一般の利用に対する危険又は支障があると認められる一般利用施設等があるときは、速やかに必要な改善措置を講ずるものとする。 
ただし、ダム管理者は、前項の規定による改善措置の実施に日時を要する場合は、改善措置が実施されるまでの間においては、一時的な利用の制限又は立入禁止等の必要な措置を講ずるものとし、併せてその旨を一般に周知するものとする。

(記録の作成)
第15条  ダム管理者は、安全利用点検の結果を別記様式に記録するものとする。
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