ダム管理事務所の仕事
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宮ヶ瀬ダムの利用
宮ヶ瀬ダムの利用案内
河川は公共のものですから、原則として誰もが自由に利用することができます。これを「自由使用」といいます(観光や散策など)。宮ヶ瀬ダムも自由に利用できます。とは言っても、なんでも自由に利用できるというわけではありません。他の利用者の迷惑にならないようマナーを守って下さい。
以下の行為は宮ヶ瀬ダムでは禁止となっておりますので、十分注意して下さい。
○ダム本体周辺の自転車に乗っての走行 (自転車は降りて通行してください)
○無人航空機 (ドローン・ラジコン機等) による飛行 ※下記参照
○地形が急峻な箇所への立入 (ダム湖へ転落の恐れがあります)
○火気の使用
○犬などの放し飼い (神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例)
○野生動物への餌やり
「自分は安全に配慮して利用している」「自分は迷惑をかけていない」と本人が思っていても、周囲の人が危険、迷惑と感じることがあります。宮ヶ瀬ダムを利用するにあたっては、利用形態が迷惑行為、危険行為とならないよう、十分な配慮をお願いします。宮ヶ瀬ダム湖周辺での無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の飛行について
宮ヶ瀬ダム湖周辺には一般開放している区域があります。この区域には散策や観光される方が多くいらっしゃいます。この区域で万が一無人航空機が墜落すると非常に危険です。
また、宮ヶ瀬ダム湖周辺では重要構造物の周辺や地形上危険な箇所は立入禁止としております。このため万が一無人航空機がダム湖などに墜落した場合、回収ができません。
宮ヶ瀬ダムの水は神奈川県の水がめとして重要な役割を果たしております。落下した無人航空機が水質やダムの放流施設などに悪影響を与える恐れがあります。
上記理由より宮ヶ瀬ダム湖周辺で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の飛行は原則禁止としています。
ただし、次の目的における飛行は可能です。
1.事故や災害時等に、国、地方公共団体、警察及び消防これらの者から依頼を受けた者が捜索又は救助等(訓練も対象としますが、訓練の場合は事前に届出が必要です)を行う場合
2.事故や災害時等に、報道機関等が撮影を行う場合
3.河川管理者が河川管理のために撮影等を行う場合
また、次の全ての事由を満たす場合は飛行が可能となることもありますので、相談ください。
・個人またはグループの趣味または練習、試験などの飛行でないもの
・撮影映像の使用目的が学習教材など公共の利益となり得ると判断出来るもの
・航空法及び関係法令、無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドラインを遵守する安全計画が確立されているもの■無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の飛行ルールについてはこちら
■無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドラインはこちら
河川の一時使用について
一時使用に必要な書類
河川区域内の土地を排他独占使用する場合においては、河川法第24条に基づき占用許可(使用許可)を受ける必要がありますが、観光や散策などでの使用は自由使用であり、許可など受ける必要はありません。
しかしながら、短期的なイベントなどダム湖周辺の敷地を一時的に使用する場合など、占用的性格が少なく、自由使用との中間形態と思わるものは、以下の理由から河川区域内の土地の一時使用届を提出していただくようお願いしています。
なお、河川区域の一時使用届により土地を使用する場合でも直接的に収益を目的とする使用は、認められません。
(1)事前に一時使用届を提出することにより、使用の輻輳や河川工事などの情報を知る事が出来ます。
(2)使用の形態によって、占用許可が必要な場合やダム周辺では認められない使用であった場合は、事前に説明を受けることができます。
(3)一時使用届を河川管理者が受理することにより、河川使用実態の把握が可能になり、他の使用者などの問合せに迅速に対応できます。一時使用の特徴
1.短期間であること。
2.工作物を設置しないこと。(テント、パラソルなどの簡易なものは除く)
3.予約、仮予約はできません。
4.独占的な利用を認めるものではありません。他の利用者とゆずり合い、皆が楽しく河川区域内の土地を利用できるようご協力下さい。
5.河川区域内で行われる工事などにより、届出後であっても利用日時・場所の変更をしていただく場合があります。
一時使用の具体例
1.映画やテレビ番組などの撮影
2.マラソン、ウォーキング大会など
3.訓練
4.現地測量、環境調査
5.各種イベント
注意事項
1.使用の内容に問題があり、一時使用届を受理できない場合、または、取下げていただく場合がありますので、事前に相談下さい。
2.撮影、取材等の時間は土日祝日を除く 8:30 ~ 17:00 ( 各ゲートの開放時間帯 ) となります。
3.一時使用届は、原則として使用日(ただし参加者を募集する場合は募集を開始する日)の1週間(土日祝日を含む)前までに提出してください。
4.一時使用届は、占用(使用)申請を行うものではありませんので、許可書に類するものは交付していません。 使用料も発生いたしません。(提出頂いた一時使用届のコピーに受付印を押印したものをお渡しすることは出来ます)
5.使用する場所が県、市区町村などが管理する公園や道路、その他施設である場合は、各管理者の許可などが必要となりますので、各管理者にお問い合わせ下さい。
6.一時使用届の提出は相模川水系広域ダム管理事務所(宮ヶ瀬ダム)に持参をお願いしますが、急ぐ場合などは、郵送やEメール、FAXなどでも対応します。
7.河川区域内は、大雨などの影響により危険になる場合がございます。天候等によっては使用できなくなることを十分認識して使用して下さい。天候等の影響により河川区域内の状況が変わっていても河川管理者から連絡などは行いません。自らの責任において対処をお願いします。河川占用等の手続きについて
河川は公共用物であり、誰もが自由に使用することができますが、排他的・継続的に利用するなど、自由使用の範囲を超える場合は、河川法の許可を受けなければなりません。
許可にあたっての基準や申請にあたっての手続きについては、下記のページをご確認ください。関東地方整備局HP 河川の占用について
■ 申請方法について
郵送又は持参による書面での申請の他、電子メールによる申請も受け付けております。
■ お問い合わせ
相模川水系広域ダム管理事務所 施設管理課
TEL:046-281-6911
MAIL:[email protected]
窓口受付時間(平日)8:30~17:15
宮ヶ瀬ダムが都市・地域再生等利用区域に指定されました(令和2年4月8日)
国土交通省では、都市及び地域の再生等に資するため、平成23年4月1日に「河川敷地占用許可準則」の一部を改正し、地元自治体からの要望を契機として、営業活動を行う事業者等が河川敷地を利用することができる河川空間のオープン化(都市・地域再生等利用区域制度)を推進しています。
このたび、地域活性化に繋がる利活用を図ることを目的として、清川村、愛川町、相模原市および厚木市から河川管理者である関東地方整備局に、宮ヶ瀬ダムの都市・地域再生等利用区域指定についての要望書が提出され、令和2年4月8日「都市・地域再生等利用区域」に指定されました。
都市・地域再生等利用区域指定の概要
(1)指定範囲:一級河川相模川水系宮ヶ瀬ダムで別図「都市及び地域再生等利用区域図」に示す区域
(2)指定年月日:令和2年4月8日
(3)都市・地域再生等占用主体:地域連携DMO 公益財団法人 宮ヶ瀬ダム周辺振興財団