境界承諾書を提出していただいたのは、敷地調査業務により道路区域を確認し、道路台帳を作成するためのもので、成果図には民有地間の境界は表示されていません。(道路区域=道路の法律がおよぶ範囲)
そのため道路との財産境界を確定する手続きは、所有権移転・地積更正・ビル建築などを行う際に、こちらで指定する「道路敷境界確定申請書」の提出によりお願いいたします。
現地に設置してある道路のコンクリート杭など(以下「道路の境界杭等」という。)の位置は不変とはいえない場合があります。道路側では、舗装工事や電線共同溝などの道路工事や下水道管や地下鉄などの占用工事などで道路を掘り返します。また、民有地側でもビル建築などの際に地下を掘り下げます。その結果、境界杭等が動いている場合もあることから、現地立会前に新たに測量機械により道路の境界杭等の変動を測定する必要があります。
一般的に境界ブロックと呼ばれている長さ60cm程度のブロックは、専門的には舗装止ブロック、縁石と呼ばれ、舗装材がはみださないようにするために設置されているものです。ほとんどは、道路境界杭等を結んだ間に設置されますが、必ずしも財産境界とはなっていないのが現状です。
申請から確定書を発行するまでには、境界確定手続きの流れのような手続きが必要となります。国道その他の敷地資料に基づき、指示した現地測量結果が提出されれば、所内で検討し、比較的短期間で確定方針を申請者に示しています(通常、測量士資格を有する代理人を通じて示している)。その結果現地立会を行い、合意した境界線で境界確定図を作成して頂き、審査後確定書発行という流れになります。申請という行為をとっていますが、許可・承認と異なり土地の境界は双方の協議により確定しますので、一方的な判断で確定することはありません。
したがって、申請者の皆様による現地測量作業等に期間を要する場合や、隣接する土地所有者との立会に期間を要する場合もあり一概には言えませんので、関東地方整備局が管理している道路との境界確定に関するご相談については「申請受付窓口及び連絡先」をご覧いただき、お問い合わせの場所を管理しています窓口へお問い合わせください。