まず、法務局備え付けの地図(公図)、土地の登記簿などにより、申請地前面道路内の土地の所有者が国土交通省、内務省、無地番(法定外公共財産等)であるか確認して下さい(地方公共団体の名義の土地である場合は、都道府県または市町村への申請となりますので、申請の窓口はそれぞれの機関に問い合わせください)。
次に申請の窓口は、申請地前面の国道を管理する国道事務所などの担当出張所となります(申請窓口となる管轄事務所及び担当出張所は、申請受付窓口及び連絡先で確認できます)。 申請書様式は、このホームページから印刷できます。
申請書提出時に、確定するための資料(注1)を提供しますので、資料と現地測量とを比較できる合せ図(実測比較図)を作成し提出してください。また、地区により市区町村等所持の資料(注2)がある場合は合わせて図面作成をお願いします。
(注1:申請地付近の既境界確定図・道路台帳敷地調査座標など)
(注2:土地区画整理図・地積調査成果図・震災復興図・戦災復興図・耕地整理図など)
提出された測量図(合せ図)により確定条件を示しますので相談してください (相談の結果、不都合があれば調整となります)。
申請者、管轄事務所の間で調整がつけば、基準点(注3)を現地に明示し、立会日を調整し現地立会を行います。なお、立会終了後現地で「道路敷境界確定図」の作成方法を説明します。
(注3:申請地と道路敷の境界を確定するための道路側の基準点)
現地立会時または立会後、申請土地と道路敷との境界について、合意・了解する場合は、「道路敷境界確定図」を作成し提出してください。(通常2部提出)
決裁終了後、「道路敷境界確定書」を発行します。