関東地方整備局では、平成17年度に実施した管内の直轄国道における道路交通騒音の調査結果をとりまとめました。 ご覧になりたい都県名をクリックして下さい。
※1 昼間:午前6時~午後10時 夜間:午後10時~午前6時
※2 東京23区及び14政令指定都市をいう。
※3 人口30万人以上の都市及び県庁所在地(ただし大都市地域を除く)
・平成17年度評価対象は直轄国道約2,300kmのうち、以下のいずれかの地域を通過する1,929km(1107地点)で調査
(1)「騒音の環境基準」に掲げる地域の類型が定められた地域
(2)騒音規制法第3条第1項により指定された地域
・ 環境基準達成区間距離は「騒音の新環境基準」(平成10年9月30日環境庁告示)における幹線道路近接空間の基準値を踏まえ、昼間においては70dB(等価騒音レベル)、夜間においては65dB(等価騒音レベル)を達成する区間を集計している。
・ なお、四捨五入の関係で延長の和と合計の数字が一致しないところがある。
都県名 | 事務所名 | 路線名 |
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茨城県内 | 常陸河川国道事務所 | 国道6号、国道50号、国道51号 |
宇都宮国道事務所 | 国道4号 | |
栃木県内 | 宇都宮国道事務所 | 国道4号、国道50号 |
群馬県内 | 高崎河川国道事務所 | 国道17号、国道18号、国道50号 |
埼玉県内 | 大宮国道事務所 | 国道4号、国道16号、国道17号 |
北首都国道事務所 | 国道298号 | |
千葉県内 | 千葉国道事務所 | 国道6号、国道14号、国道16号、国道51号、国道126号 国道127号、国道298号、国道357号 |
東京都内 | 東京国道事務所 | 国道1号、国道4号、国道6号、国道14号、国道15号 国道17号、国道20号(23区内)、国道246号、 国道254号、国道357号 |
相武国道事務所 | 国道16号、国道20号(23区外) | |
大宮国道事務所 | 国道17号バイパス | |
千葉国道事務所 | 国道298号 | |
横浜国道事務所 | 国道246号(23区外)、国道16号 | |
神奈川県内 | 横浜国道事務所 | 国道1号、国道15号、国道16号、国道246号、 国道357号、国道409号 |
相武国道事務所 | 国道16号、国道20号 | |
山梨県内 | 甲府河川国道事務所 | 国道20号、国道52号、国道138号、国道139号 |
長野県内 | 長野国道事務所 | 国道18号、国道19号、国道20号、国道141号 |