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    都市計画事業承認の告示について(国道19号 塩尻拡幅)

    令和6年3月29日に都市計画事業承認の告示がされました。
    都市計画事業承認の内容と都市計画法上の効果・制限は以下のとおりです。
    種 類 塩尻都市計画道路事業
    名 称 3・2・14号高出吉田線
    収用の部分 長野県塩尻市
    大字広丘高出  字和手、字上村、字渋沢、字下桔梗ヶ原、字西村、
            字桔梗ヶ原、字郷原道、字下郷原道、字桔梗原、
            字下江原道及び字西原
    大字広丘堅石  字桔梗ヶ原
    大字広丘野村  字桔梗ヶ原、字桔梗原、字湯ノ木、字九里幅、
            字角前、字山ノ神、字西原、字山道、字金塚、
            字小ハバ及び字観音堂
            各地内
    使用の部分 なし
    保留の部分 1.収用の部分
     長野県塩尻市
     大字広丘高出 字和手、字上村、字渋沢、字下桔梗ヶ原、字西村、
            字桔梗ヶ原、字郷原道、字下郷原道、字桔梗原、
            字下江原道及び字西原
     大字広丘堅石 字桔梗ヶ原
     大字広丘野村 字桔梗ヶ原
            各地内
    2.使用の部分
      なし
    都市計画法上の制限 都市計画事業上の制限は下記のとおり
    1.建築等の制限(都市計画法第65条)
    2.土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
    3.土地の買取請求(都市計画法第68条)
    図書の縦覧場所 都市計画事業承認図書の縦覧場所は下記のとおり
     塩尻市 建設部 都市計画課 
     電話:0263-52-0280(代表)
    問合せ先 ○事業計画に関すること
     長野国道事務所 計画課   電話:026-264-7009
    ○用地補償、土地収用に関すること
     長野国道事務所 用地第一課 電話:026-264-7003

    【都市計画法上の効果・制限】
    1.建築等の制限(都市計画法第65条)
     事業地内の土地建物等について、土地の形質の変更、建築物や工作物の建設、移動の容易でない物件の設置や堆積を行う場合には、長野県知事もしくは塩尻市長の許可が必要となります。
     
    2.土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
     施行者公告以降(公告日の翌日から起算して10日を経過した後)は、収用部分において土地建物等を有償で譲渡する場合には、事前に買い主や予定金額等を施行者に届けて頂く必要があり、届出後30日以内は売買が行えない等の制限があります。

    →土地建物等有償譲渡届出書 ← エクセルデータ[Excel:32KB]xls
    →土地建物等有償譲渡届出書 ← PDFデータ[PDF:33KB]pdf
     
    提出先:長野国道事務所 用地第一課
     ※届出を郵送で行う場合は、届出書「譲り渡そうとする者」氏名欄の下に連絡先をご記入ください。
     ※届出に対する通知を受け取る者が届出書「譲り渡そうとする者」の代理人である場合は、届出の際に委任状を添付して下さい。
     
    3.土地の買取請求(都市計画法第68条)
     事業地内の土地で収用の手続きが保留されている土地の所有者は、施行者に対しその土地を時価で買い取るよう請求できます。買い取る土地価格は所有者と施行者が協議をして定めることとされています。
     ただし、その土地に他人の権利が設定されている場合やその土地に建物や工作物、立木がある時は請求することができませんのでご注意ください。
     
    →土地買取請求書 ← エクセルデータ[Excel:32KB]xls
    →土地買取請求書 ← PDFデータ[PDF:33KB]pdf

    提出先:長野国道事務所 用地第一課
     
    <土地収用法第28条の2の規定に基づく周知>
    →塩尻都市計画道路事業 3・2・14号高出吉田線[PDF:289KB]pdf
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長野国道事務所 〒380-0902 長野県長野市鶴賀字中堰145 電話026-264-7001(代表)