テイクアウトやテラス営業などのための道路占用の許可基準を緩和します
2020年06月10日
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新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様へ
地方公共団体等と連携して申請するとテイクアウトやテラス営業などのための道路占用の許可基準を緩和します国土交通省では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用の占用許可基準を緩和することとしました。
また、地方公共団体に対しても同様に取り組んでいただけるよう要請しています。
■今回の緊急措置のポイント
○内容
(1) 新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
(2) 「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
(3) テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること
(4) 施設付近の清掃等にご協力いただけること
○主体
地方公共団体又は関係団体※1による一括占用※2
お住まいの地方公共団体等にご相談ください。
※1 地元関係者の協議会、地方公共団体が支援する民間団体など
※2 個別店舗ごとの申請はできません。
○場所
道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所
※ 歩道上においては、交通量が多い場所は3.5m以上、その他の場所は2m以上の歩行空間の確保が必要です。
※ 沿道店舗前の道路にも設置可能です。
○占用料
免除(施設付近の清掃等にご協力いただけている場合)
○占用期間
令和2年11月30日まで