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道路事業

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    行政上の管理業務

    行政上の管理業務

    地域の道を正しく安全に使う為の許認可、指導を行います
    道路を正しく安全に利用していただけるように、道路法に基づき一定の指導を行い、許可や商人といった行政上の管理業務を行っています。電気、上下水道、ガス、電話などの道路占用の許可や、不法占拠物件の適正な管理、特殊車両の通行許可や指導取り締まりなどを実施しています。

    道路区域に決定及び供用開始に関する事務(18条)

    道路区域の決定(道路を構成する敷地の幅員と延長)、供用の開始(道路として一般交通用に供することの意思表示)に関する事務。

    道路損傷の処理に関する事務(22条、58条)

    路面、付属物(ガードレール、照明灯、標識)等の損傷に伴う原状回復、費用負担に関する事務。

    附帯工事に関する事務(23条)

    道路に関する工事とあわせて施工することが道路管理上妥当な工事(32条、58条等)に関する事務。

    道路の占用に関する事務(32条、35条)

    電気、上下水道、ガス、電話、看板等の許可事務。 不法占用物件の処理。

    道路に関する工事に承認に関する事務(24条)

    管理者以外の者が行う工事(出入口交差点の改良等)の承認事務。

    特殊車両通行許可 限度超過車両の通行に関する事務(道路法第47条の2第1項)
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