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都市計画事業承認の告示について(国道20号 新山梨環状道(広瀬~桜井)・甲府バイパス)

2022年09月05日

  • 都市計画事業承認(国道20号 新山梨環状道路(広瀬~桜井)・甲府バイパス)

    令和4年9月5日に都市計画事業承認の告示がされました。
    都市計画事業承認の内容と都市計画法上の効果・制限は以下のとおりです。
     
    種 類 (1)甲府及び笛吹川都市計画道路事業
    (2)笛吹川都市計画道路事業                                       
    名 称 (1)3・4・107号 甲府外郭環状道路東区間
    (2)3・3・6号 甲府バイパス(国道20号)
    収用の部分 (1)山梨県笛吹市
      石和町広瀬 字   早稲田、不二塚町及び小物成場
      石和町四日市場 字 大口町及び小物成場
                各地内

      山梨県甲府市
      向町  字     整理地及び舞台
      和戸町 字     石原田、外森、内森、三反田、八枚畑及び長沢
      川田町 字     起田
      桜井町 字     横田、石川及び下土器
                各地内

    (2)山梨県笛吹市
      石和町四日市場 字 大口町
      石和町広瀬 字   早稲田及び不二塚町
                各地内
    使用の部分 (1)山梨県笛吹市石和町広瀬字小物成場及び甲府市向町字整理地地内
      山梨県甲府市川田町字起田及び桜井町字横田地内
    保留の部分 (1)山梨県甲府市
      和戸町 字 三反田、八枚畑及び長沢
      川田町 字 起田
      桜井町 字 横田、石川及び下土器
            各地内
    都市計画法上の制限 都市計画事業上の制限は下記のとおり
    1.建築等の制限(都市計画法第65条)
    2.土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
    3.土地の買取請求(都市計画法第68条)
    問合せ先 ○事業計画に関する場合
     甲府河川国道事務所 調査第二課 電話055-252-8886
    ○用地補償、土地収用に関する場合
     甲府河川国道事務所 用地第二課 電話055-254-6351

    【都市計画法上の効果・制限】
    1.建築等の制限(都市計画法第65条)
      事業地内の土地建物等について、土地の形質の変更、建築物や工作物の建設、移動の容易でない物件の設置や堆積を行う場合には、各事業施工地の市長の許可が必要となります。
    2.土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
      施行者公告以降(公告日の翌日から起算して10日を経過した後)は、収用部分において土地建物等を有償で譲渡する場合には、事前に買い主や予定金額等を施行者に届けて頂く必要があり、届出後30日以内は売買が行えない等の制限があります。

    →土地建物等有償譲渡届出書 ← エクセルデータ[Excel:38KB]エクセル
    →土地建物等有償譲渡届出書 ← PDFデータ[PDF:63KB]PDF

    提出先:甲府河川国道事務所 用地第二課  
     ※届出を郵送で行う場合は、届出書「譲り渡そうとする者」氏名欄の下に連絡先をご記入ください。
     ※届出に対する通知を受け取る者が届出書「譲り渡そうとする者」の代理人である場合は、届出の際に委任状を添付して下さい。

    3.土地の買取請求(都市計画法第68条)  事業地内の土地で収用の手続きが保留されている土地の所有者は、施行者に対しその土地を時価で買い取るよう請求できます。買い取る土地価格は所有者と施行者が協議をして定めることとされています。
      ただし、その土地に他人の権利が設定されている場合やその土地に建物や工作物、立木がある時は請求することができませんのでご注意ください。
国土交通省 関東地方整備局 甲府河川国道事務所
〒400-8578 山梨県甲府市緑が丘1-10-1 電話:055(252)5491
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