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道路法24条(道路切下げ工事等)申請
車輌出入り口の承認基準
駐車場や車庫への出入りのために歩道を切り下げたい場合には、出入り口幅や出入り口の数方向等様々な基準が定められ、基準を満たした上で承認が必要になります。
また設置者は車両の重量に耐えられるような舗装をしなければなりません。
さらに道路上に設置している道路付属物を撤去したり、移設する場合においても道路管理者の許可が必要です。工事の費用については申請者の負担となります。
詳しい基準・条件など、歩道を切り下げる場合は事前に各出張所窓口でご相談ください。工事が認められない区域
歩道の切り下げには横断歩道やトンネル、バス停、交差点、消火栓、火災報知器などの位置から判断し、スムーズな交通や安全を確保するために工事が原則的に認められない区域があります。
但し車両出入り口工事の申請目的が、民家等にその家屋所有者の車が出入りしたり使用頻度が少ないなど、道路の安全管理上、特に支障がない場合に限り、制限事項は適用されず工事は許可されることがあります。