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特殊車両通行許可申請
せまい道路に大型車を通行させたり、一定の大きさや重さをこえる車(特殊な車両と呼びます)を通行させるときは、道路管理者の許可を受けるように、道路法で定められています。
許可申請の手続きは、もうお済みですか?■特殊車両通行許可制度とは
(1)特殊な車両とは・・
特殊な車両とは、車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、「車両制限令」で定められている一般的制限値(幅・高さ・長さ・重量等)のいずれかを超える車両をいいます。
▼車両の諸元及び一般的な制限値
車両幅:2.5m
車両長:12.0m
車両高:3.8m
総重量:20.0t
軸重:10.0t
隣接軸重:
○隣り合う車軸の軸距が1.8m未満 18.0t
(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3m以上、かつ
隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下のときは19t)
○隣り合う車軸の軸距が1.8m以上 20.0t
輪荷重:5.0t
最小回転半径:12.0m
※車両の諸元とは荷物を積載し、実際に走行する状態での諸元をいう。
はみ出しがある場合には、はみ出し部を含む。
一般的制限値を超える車両は道路を通行することが禁じられています。(道路法第47条第2項)特殊な車両は、道路管理者が発行する通行許可証を取得し、それに示す条件を守って通行しなければなりません。(道路法第47条の2第1項)(2)通行許可証に示す諸元を守ってください。
通行許可証に示された諸元(幅・高さ・長さ・重量等)は、必ず守らなければいけません。特殊な車両の通行許可証は、車両の通行申請に基づいて、その車両が通行できるかどうかを審査して、条件を付した上で交付されます。従って、諸元をオーバーした車両は、違法通行となります。
(3)許可条件の通行時間を守ってください。
特殊車両の重量や寸法等により許可条件に通行できる時間が指定されることがあります。これは、重量車両や長大車両等が昼間通行すると、他の交通に与える影響が大きく、危険であると判断しているためです。許可条件に通行時間が明記された場合は、通行時間を守って通行してください。
(4)特殊な車両は、通行許可された経路しか通れません。
特殊な車両は、通行許可証に記載されている経路しか通行できません。それは、もともと通行が禁止されている車両を申請された経路について通行できるかどうかを審査した上で、やむを得ないとして通行許可証を交付しているからです。
申請された経路以外の道路は、通行できるかどうかを審査していないので通行できない、ということをご理解下さい。許可された経路以外を通行した場合は違法行為となります。
(5)道路運送車両の保安基準の緩和規定と通行許可証は別々の申請が必要です。
道路運送車両の保安基準の緩和規定(許可重量)を守れば、特殊車両の通行許可証は必要ない、と思っている方がいるようです。保安基準の緩和規定は、車両構造もしくはその使用の態様が特殊であることにより、保安上および公害防止上支障がないと認められたものであって、道路を通行できるかどうかを審査したものではありません。従って、特殊な車両が道路を通行するためには道路管理者の通行許可証を取得しなければなりません。
(6)違反者に対する罰則は・・
特殊車両を無許可で通行させたり、諸元の違反や許可条件違反等で通行した場合や、道路管理者の命令に違反した者に対しては、道路法により罰金、または懲役の罰則が定められています。
この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、荷主・運送会社等も同じように科せられます。■特殊車両通行許可申請
(1)申請先は・・
出発地から目的地まで一つの道路管理者の道路のみを通行するときには,その管理者の窓口に申請します。
国土交通省が管理する一般国道と都道府県が管理する主要地方道などのように申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときには,どちらかの管理者の窓口に申請すればよいことになっています。 ただし、指定市以外の市町村は、他の道路管理者の管理する道路の審査をすることが出来ないので申請を行うことができません。
新規格車の通行許可の申請は、申請経路にあたる道路(高速自動車国道及び指定道路は除く。)を管理している管理者の窓口に申請します。
(2)申請に必要な書類は・・
以下の書類が必要です。
■特殊車両通行許可申請書(頭紙)
・作成部数:2部
・備考:―
■車両の諸元に関する説明書
・作成部数:2部
・備考:新規格車については不要
■通行経路表
・作成部数:2部
・備考:―
■経路図
・作成部数:2+申請車両数
・備考:新規格車については不要
■自動車検査証の写し
・作成部数:2部
・備考:―
■トラック・トラクタ内訳書(注)
・作成部数:2+申請車両数
・備考:―
■トレーラ内訳書(注)
・作成部数:2+申請車両数
・備考:―
※ただし、包括申請の一般的な場合。
なお,上記の書類の他に,道路管理者が必要とする書類(たとえば協議用の経路図や、車両の荷姿図・軌跡図など)については提出しなければなりません。(3)普通申請と包括申請
普通申請とは,申請車両台数が1台の申請をいいます。包括申請とは、申請車両台数が2台以上の申請をいいます。ただし,車種・通行経路・積載貨物および通行期間が同じものでなければなりません。
(4)通行期間を延長したいとき
特殊車両通行許可申請書(頭紙)と許可に必要な附属書類が必要になります。 ただし、新規申請時と同一の窓口に申請するときは、附属書類の提出は省略することができます。この申請を「更新申請」といいます。
なお、新規申請時と同一の窓口に申請する場合でも、自動車検査証の有効期間によっては、新しい(有効な)自動車検査証の写しを提出していただく必要があります。
(5)申請内容を変更したいとき
特殊車両通行許可申請書(頭紙)と許可に必要な附属書類が必要になります。 ただし、新規申請時と同一の窓口に申請するときは、附属書類の提出は省略することができます。この申請を「変更申請」といいます。
たとえば、車両の台数を変更したい場合(包括申請の場合)・車両の番号を変更した場合・改造等で車両の諸元が変わった場合・新たな通行経路を加えたい場合などには、その変更を申請しなければなりません。
なお、新規申請時と同一の窓口に申請する場合でも、変更の内容によってはその他に必要な書類を提出していただく必要があります。
(6)申請書の提出および許可証の受け取りは・・
原則として,申請者本人またはその代理人が,申請する窓口に直接出向いて申請しなければなりません。
(7)特殊車両通行許可標章(ワッペン)について
平成16年3月29日から、貼付の必要がなくなりました。(廃止)
(8)手数料について平成17年4月1日から手数料が変わりました。
■手数料とは
通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、原則として申請書が受け付けられた時点で手数料が必要になります。この手数料は、関係する道路管理者への協議等の経費で、実費を勘案して決められています。
その額は、国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
■手数料の計算方法は
申請車両台数×(申請経路数)×200円
と求めます。
車両台数は、トラックまたはトラクタの申請台数とします。
■6ルートを申請する場合
6ルートを往復申請すると、申請経路数は12経路として扱われます。手数料は次のように計算します。
申請車両台数が1台のとき
1台×(12経路)×200円=2,400円
申請車両台数が25台のとき
25台×(12経路)×200円=60,000円
なお、片道申請の場合は、申請経路は6経路として扱われます。
■新規格車の通行許可申請の場合
新規格車の通行許可申請の場合は、高速自動車国道及び指定道路を除いた区間の道路管理者が2つ以上にまたがるとき、手数料が必要となります。■甲府河川国道事務所で申請をされる場合
(1)申請先は・・
甲府河川国道事務所 道路管理第一課が受付窓口になっています。出張所等では受け付けていませんのでご注意下さい。
(2)申請に必要な書類の入手先は・・
申請に必要な書類(特殊車両通行許可申請書(頭紙)、車両の諸元に関する説明書、通行経路表、トラック・トラクタ内訳書、トレーラ内訳書)は、(社)関東建設弘済会甲府支部(下記地図参照)で販売しています。
なお、関東建設弘済会甲府支部の休日は土日祝および12月29日~1月3日となっています。
(3)通行許可がおりたら・・
通行が許可された場合には、甲府河川国道事務所から納入告知書が送付されます。手数料を振り込みいただいて、その領収書または写しをもって受付窓口へお越し下さい。許可証をお渡しします。郵送での受け渡しはできませんので必ず窓口へお越し下さい。
通行が許可されない場合には、その理由を記した不許可通知書で通知されます。なお、この場合でも、審査にかかる手数料は納付していただく必要があります。
甲府河川国道事務所 道路管理第一課
TEL : 055-252-9590
FAX : 055-251-2593
申請について質問・ご意見等がございましたら、お気軽にご連絡下さい。担当係員がお答えいたします。