申請手続き
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道路占用許可申請
道路に看板・日除けなどを突き出す場合には、道路法による許可が必要です。
許可申請の手続きは、もうお済みですか?自己の建物に取り付けているのになぜ許可が必要なのか?
道路は、国民の共有の大切な財産です。この財産は、言うまでもなく公平に使われなければなりません。そこで、道路法では、道路の上空であっても、特定の人が「継続して道路を使用しようとする場合は、許可を受けなければならない。」と定められております。これを道路の占用と称しています
もし、許可をとらなかったら……。
道路法による違反として、処罰されることがあります。
歩道面からの高さが、なぜ2.5メートル必要なのか?
歩道は、ご承知のとおり歩行者が通行するためのものです。歩行者が安心して通行できる高さは、法律で2.5メートルと定められております。もし、この高さが不足していれば、歩行者が頭をぶつけるなどの危険がありますので、必ず守ってください。
許可を受けられる基準
看板
高さ2.5m以上
出巾1.0m以内
●あなたの寸法は?
出巾………____m
高さ………____m
長さ………____m
厚さ………____m
日除け
高さ2.5m以上
出巾1.0m以内
●あなたの寸法は?
出巾………____m
高さ………____m
長さ………____m道路を占用するには料金を収めていただきます。
■占用料
占用料は、占用する物件の種類、大きさ及び場所(市区町村)によって異なります。
また、国道、都道府県道、市町村道によっても料金が異なります。
申請手続き
■受付窓口等
占用場所を担当する各出張所で受け付けています。
■申請書用紙は、各出張所にて無料で入手できる他、下記のページよりダウンロードできます。
申請書ダウンロード
※申請書の押印は省略可能です。
■申請書には、次のことがらを記入してください。
1.道路への出巾
2.歩道面からの高さ・物件の寸法
3.申請者の住所・氏名・電話番号
4.その他 次のような附近の略図と物件の寸法がわかる構造図などを、書いていただきます。
(記入にあたっては係員が指導いたします。)記入例