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許可が受けられない/受けられる物件
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■許可が受けられない物件
・置き看板・立て看板
・商品置場
・自動販売機
・ノボリ旗や横断幕
・露店、売店
・装飾ひさしや軒
・クーラー室外器、ベンチ、フラワーポット
・資機材、自転車やバイク、自動車
・広告、看板などの支柱
・その他
※ 設置の期間(一時的)によっては許可となる物件もあります。
※ 許可なく歩道や車道を個人的に利用することは出来ません。 |
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■許可を受けることができる物件
・ビルなどの工事用仮囲や足場(工事期間のみ)・街路灯やアーケード・通路桟橋・その他
※それぞれ物件・施設に応じ、許可条件があります。
※ ビルエ事等で歩道の切下げが伴う場合は、あわせて「道路工事施行承認申請」もお忘れなく。 |
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