トップページ > 道路の占用申請・手続き > 許可が受けられない/受けられる物件
トップページに戻る

許可が受けられない/受けられる物件

     

■許可が受けられない物件

・置き看板・立て看板 ・商品置場 ・自動販売機 ・ノボリ旗や横断幕 ・露店、売店 ・装飾ひさしや軒 ・クーラー室外器、ベンチ、フラワーポット ・資機材、自転車やバイク、自動車 ・広告、看板などの支柱 ・その他

※ 設置の期間(一時的)によっては許可となる物件もあります。
※ 許可なく歩道や車道を個人的に利用することは出来ません。

     

■許可を受けることができる物件

・ビルなどの工事用仮囲や足場(工事期間のみ)・街路灯やアーケード・通路桟橋・その他

※それぞれ物件・施設に応じ、許可条件があります。
※ ビルエ事等で歩道の切下げが伴う場合は、あわせて「道路工事施行承認申請」もお忘れなく。

     
   
前ページへ 次ページへ トップページに戻る
プライバシーポリシー | リンク・著作権について | サイトマップ | お問い合わせ
国土交通省 関東地方整備局 北首都国道事務所
〒340-0044 埼玉県草加市花栗3丁目24番15号 電話 048-942-4041
Copyright(c) Kitashuto National Highway Office.All right reserved.