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記者発表資料

2021年02月10日

  • 「R2国道4号西那須野道路西三島地区外改良舗装工事」において「余裕期間制度(フレックス)」「施工箇所が点在する工事の積算」を採用します。

    宇都宮国道事務所

     工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予想される工事について不調・不落対策を試行しております。
     今回発注する「R2国道4号西那須野道路西三島地区外改良舗装工事」については、「余裕期間制度(フレックス)」、「施工箇所が点在する工事の積算」を採用します。

    (1)「余裕期間制度(フレックス)」
     受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者の確保等の準備を行うことが出来る余裕期間を設定する制度です。

    (2)「施工箇所が点在する工事の積算」
     本工事は、施工箇所が点在するため、建設機械を運搬する費用や交通規制等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることから、工事箇所毎に共通仮設費、現場管理費の算出を行う「施工箇所が点在する工事の積算」を採用します。

  • 別紙・参考資料

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