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記者発表資料

2022年02月01日

  • 首都国道事務所発注工事において、「見積活用方式」「間接工事費実績変更方式」を試行し、「難工事指定」、「余裕期間制度」を採用します。

    首都国道事務所

     工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予測される工事について不調不落対策を試行しております。
     今回発注する「R3国道14号亀戸小松川立体松島地区改良工事」について、本文資料(PDF)別紙のとおり不調・不落対策を試行及び採用します。

    (1)「見積活用方式」
     本工事は、市街地であり現道交通及び沿道店舗等の出入りを確保しながら狭隘な作業ヤード内での施工となるため、作業効率が低下することが懸念されます。
     このため、入札者から見積の提出を求め、その価格の妥当性を検証のうえ、予定価格に反映する「見積活用方式」を試行します。
     見積を求める工種は、標準的な積算と乖離が予想される工種より選定しています。

    (2)「間接工事費実績変更方式」
     本工事は、運搬費・安全費において、標準的な積算と実勢価格に乖離が生じることが予想されるため、その妥当性を確認のうえ、実績により共通仮設費(率分)を変更する「間接工事費実績変更方式」を試行します。

    (3)「難工事指定」
     工事を適切に完成させた場合、その後の発注工事における総合評価項目「難工事施工実績評価対象工事(試行)」を加点対象とする「難工事指定」を採用します。

    (4)「余裕期間制度」
     受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事です。
     余裕期間内は、主任(監理)技術者の配置を要しません。また、現場に搬入しない資機材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等の工事の着手を行ってはなりません。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとします。

  • 別紙・参考資料

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