2023年01月13日
関東地方整備局
建政部
建設業法では、下請代金の支払いについて、労務費相当分を現金で支払うよう適切な配慮を求めており、さらには、昨今の建設資材価格高騰による事業への影響を踏まえ、元請建設企業の手元資金充実を図るために、低廉なコストによる資金調達が可能な前金払制度、中間前金払制度、地域建設業経営強化融資制度を活用し、資金繰りを円滑化・安定化させることが重要です。
これまで、関東地方整備局建政部では、災害時に最前線で地域社会の安全・安心の確保等を担う地域建設企業の資金繰りの円滑化・安定化のため、公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づき適切に前金払制度の運用がなされるよう、管内自治体における前払金支払限度額の見直しに向けて継続的に働き掛けを行っているところです。
この度、東日本建設業保証(株)にご協力いただき、令和4年11月1日現在の前払金支払限度額撤廃状況を調査したところ、管内429団体のうち、約25パーセントにあたる107団体が前払金に支払限度額を設けていることが確認されました。
このため、関東地方整備局建政部では、今年度も引き続き、「地域の守り手」となる地域建設企業の資金繰りの円滑化・安定化のため、管内自治体における前払金支払限度額の見直しの促進に努めてまいります。