2022年10月05日
京浜河川事務所
「鶴見川流域水協議会」は、治水施設の整備の積極的な推進、流域の持つ保水・遊水機能の健全な維持等の総合的な治水対策に加え、水循環系の健全化に係る施策に関して協議する場として、平成16年度に従前の鶴見川流域総合治水対策協議会から鶴見川流域水協議会へ発展的に改組した協議会です。
令和3年11月の特定都市河川浸水被害対策法の改正により、新たに流域内の土地の水害リスクを踏まえた貯留機能保全区域や浸水被害防止区域の指定制度の創設、雨水貯留浸透施設の認定制度の創設による施設設置費用の一部補助等が可能となりました。
鶴見川流域では既存の鶴見川流域水協議会を特定都市河川浸水被害対策法第六条に基づく法定協議会に移行し、法改正の内容を踏まえた流域水害対策計画の変更に向けた検討を進めていく予定です。
国や流域自治体、企業・住民等、あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の実効性を高めるため、河川・流域が一体となった対策のより一層の充実を図ってまいります。
【参考】京浜河川事務所(鶴見川流域水協議会)ホームページ
https://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin01203.html