2022年04月15日
常総国道事務所
WTO未満の鋼橋上部工である本工事において、難工事に従事した経験のある企業や技術者へのインセンティブ付与を図る観点から、企業の技術力及び配置予定技術者の技術力で「難工事施工実績」「難工事功労表彰等」の評価を採用します。
また、本工事は、社会条件やマネジメント特性の厳しい工事であることから、「難工事」指定を採用します。
(1)「難工事施工実績の評価」
R4年度から配置予定技術者について、主任(監理)技術者に加え、現場代理人を評価対象とするともに、評価対象期間を1年間から4年間に見直し、企業の技術力及び配置予定技術者の技術力の合計で最大4点の加点を行います。
(2)「難工事指定」
工事を適切に完成させた場合、その後の発注工事における総合評価項目「難工事施工実績評価対象工事(試行)」を加点対象とする「難工事指定」を採用します。