2021年11月26日
霞ヶ浦導水工事事務所
国土交通省関東地方整備局は、本日、霞ヶ浦導水事業(第1導水路(水戸トンネル・石岡トンネル)及び第2導水路(利根導水路))について、土地収用法に基づく事業の認定を国土交通大臣に申請しましたのでお知らせします。
事業認定申請に係る経緯
霞ヶ浦導水事業(第1導水路(水戸トンネル・石岡トンネル)及び第2導水路(利根導水路))については、これまで多くの地権者のご協力を得て、事業の進捗を図っているところです。
今後の工事に必要な区分地上権※1の設定について、地権者の方々との交渉を重ねているところですが、その一部において、現時点では権利設定の目処が立たない箇所もあります。
このため、引き続き任意交渉に最大限の努力を続けてまいりますが、今後も権利設定ができない場合に備え、土地収用法に基づく事業認定の申請を行いました。
※1 区分地上権とは
民法第269条の2に規定される「工作物を所有するため、地下又は空間について、その上下の範囲を定めて設定される地上権」を指します。