2022年10月19日
関東地方整備局
建政部
本日(10月19日)、関東地方整備局長指定確認検査機関の確認検査の業務に従事する確認検査員(建築基準適合判定資格者)が、確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたことに鑑み、確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するため、当該指定確認検査機関に対し、建築基準法(以下「法」という。)第77条の30第1項に基づく監督命令を行いましたので、お知らせします。
また、当該不適当な行為をした建築基準適合判定資格者に対し、法第77条の62第2項に基づく禁止の処分を行ないましたので、併せてお知らせします。
詳細は本文資料(PDF)別紙のとおりです。
※指定確認検査機関
建築基準法の規定に基づき、建築確認・検査の業務を実施する者として、国土交通大臣(業務実施区域が一の地方整備局管内である場合は当該地方整備局長)又は都道府県知事(業務実施区域が一の都道府県の区域である場合)が指定した者。