2022年06月06日
関東地方整備局
建政部
(有)小島建材店から国土交通省に対し、東京都及び神奈川県において施工された建築物において、同社が出荷したJIS規格に適合しない疑いのあるコンクリートが、住宅の基礎等の建築基準法の規制対象部位に使用されている可能性がある旨の報告がありました。
同社に対して、JIS規格に適合しない疑いのあるコンクリートを使用した事案の調査・報告を指示した結果、建築基準法第12条第5項に基づき、同社から特定行政庁に対して、建築基準法第37条第1項第1号の規定に不適合であるコンクリートが同法の規制対象部位に使用されている旨を報告したとの報告がありました。
関東地方整備局では、同社に対し、出荷先等への丁寧な説明、特定行政庁への報告、是正の迅速・円滑な実施、相談窓口の設置を指示しています。
なお、同社は、建築基準法第37条第1項第1号の規定に不適合であるコンクリートが同法の規制対象部位に使用されていることが確認された物件について、是正を実施する方針と聞いています。
関東地方整備局としては、(有)小島建材店により、迅速・円滑に是正が実施されるよう、関係特定行政庁と連携して対応してまいります。
詳細は本文資料(PDF)別紙の通りです。