2021年06月10日
千葉国道事務所
工事発注において、入札参加者がいないことなどを理由として、入札・契約手続きのとりやめや不調が予測される工事について、不調不落対策を試行しています。
今回発注する「R3千葉国道管内CCTV設備設置工事」については、「公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)」等を試行します。
(1)「公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)」
競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、対象工事ごとに技術資料収集に係る公示資料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明確認申請書及び技術資料(参加要件は企業のみとして技術者要件を求めない。)を提出し、指名基準による選定を行い、指名された競争参加希望者により総合評価落札方式で落札者を決定するものです。
(2)「施工箇所が点在する工事の積算」
施工箇所が点在する工事について、建設機械を運搬する費用や交通規制等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることから、箇所毎に共通仮設費、現場管理費の算出を行う「施工箇所が点在する工事の積算」を適用します。
(3)「配置予定技術者の専任を要しない期間」
本工事は、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、競争参加資格確認申請書の配置予定主任(監理)技術者の専任を要しないこととします。
(4)「余裕期間制度」
余裕期間とは、契約期間内ですが、工期外となるため、受注者は監理技術者等の配置が不要となり、工事に着手してはならない期間のことです。工事着手以外の工事のための準備は、受注者の裁量で行うことが出来るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる制度です。
(5)「機器単体費の提示」
本工事は、CCTV設備に係わる機器単体費を歩掛見積参考資料に提示することを試行します。
(6)「難工事指定」
工事を適切に完成させた場合、その後の発注工事における総合評価項目「難工事施工実績評価対象工事(試行)」を加点対象とする「難工事指定」を採用します。
■千葉国道事務所ホームページ https://www.ktr.mlit.go.jp/chiba/
■公式ツイッター情報 https://twitter.com/mlit_chibakoku