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記者発表資料

2021年02月15日

  • R2国道51号吉岡地区外改良舗装工事において、「余裕期間制度(発注者指定方式)」「施工箇所が点在する工事の積算」を適用します。

    千葉国道事務所

     工事発注において、入札参加者がいないことなどを理由として、入札・契約手続きのとりやめや不調が予測される工事について、不調不落対策を試行しています。
     今回発注する「R2国道51号吉岡地区外改良舗装工事」は、「余裕期間制度(発注者指定方式)」「施工箇所が点在する工事の積算」を適用します。

    (1)「余裕期間制度(発注者指定方式)」
     契約期間内であるが、工期外であるため、受注者は監理技術者等の配置が不要であり、工事は着手してはならない期間のことです。工事着手以外の工事のための準備は、受注者の裁量で行うことが出来るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる制度です。発注者が工事の始期をあらかじめ指定しているため、工事の始期までの間は、余裕期間となります。

    (2)「施工箇所が点在する工事の積算」
     施工箇所が点在することにより、建設機械を運搬する費用や交通規制等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることから、工事箇所毎に共通仮設費、現場管理費の算出を行う「施工箇所が点在する工事の積算」を適用します。

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