技術情報
平成17年4月1日に施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」では、公共工事の品質は、「経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより、確保されなければならない」と規定されており、公共工事の品質確保のための主要な取り組みとして総合評価落札方式の適用を掲げています。
関東地方整備局では、総合評価落札方式の一層の活用促進および円滑な実施のため、総合評価落札方式に関わる技術提案の審議を行うことができる者を「公共工事品質確保技術者」として委嘱し、活用して参りました。
本制度は、総合評価落札方式に関わる技術提案の審議を行う者として「公共工事品質確保技術者(営繕工事)」を関東地方整備局長が委嘱し、活用する制度です。
「公共工事品質確保技術者(営繕工事)」は関東地方整備局による活用はもとより、関東地方整備局管内の自治体発注工事の総合評価での支援等、今後幅広い活躍も期待されます。