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(イ)
類型 |
利用目的の適応性 |
項目 |
全窒素 |
全リン |
I |
自然環境保全及びII以下の欄に掲げるもの |
0.1mg/L以下 |
0.005mg/L以下 |
II |
水道1、2、3級(特殊なものを除く)
水産1種、水浴及びIII以下の欄に掲げるもの |
0.2mg/L以下 |
0.01mg/L以下 |
III |
水道3級(特殊なもの)及びIV以下の欄に掲げるもの |
0.4mg/L以下 |
0.03mg/L以下 |
IV |
水産2種及びVの欄に掲げるもの |
0.6mg/L以下 |
0.05mg/L以下 |
V |
水産3種、工業用水、農業用水、環境保全 |
1mg/L以下 |
0.1mg/L以下 |
備考 1.
2.
3.
(注)1
2
3
4 |
基準値は年間平均値とする。
水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うもの
とし、全窒素の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。
農業用水については、全燐の基準値は適用しない。
自然環境保全:自然探勝等の環境保全
水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道2級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水道3級:前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの(「特殊なもの」とは、
臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう)。
水産1種:サケ科魚類及びアユ等の水産生物用及び水産2、3種の水産生物用
水産2種:ワカサギ等の水産生物用及び水産3種の水産生物用
水産3種:コイ、フナ等の水産生物用
環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む)において不快感を生じない限度 |
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