特定水道利水障害の防止のための
水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 |
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とくていすいどうりすいしょうがいのぼうしのための
すいどうすいげんすいいきのすいしつのほぜんにかんするとくべつそちほう
平成6年3月4日公布 平成6年法律第9号
浄水処理に伴い副次的に生成する物質(トリハロメタン等)による障害を防止するため、水道水源水域の水質保全を図ることを目的としています。基本方針の策定(国)、指定水域及び指定地域の指定(内閣総理大臣)、水質保全計画の策定(知事)、指定地域における水質保全事業・規制措置等、並びに生活排水対策などを定めています。
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