地方公共団体、都市再生機構、中心市街地活性化協議会、民間事業者等
内閣総理大臣による中心市街地活性化基本計画の認定を受けた地区
〔事業要件〕
1.コア事業により整備される都市機能導入施設又は公開空地(以下「対象施設」という)、再生事業計画区域内に存し、以下に掲げる要件全てに該当すること。ただし、三大都市圏及び政令指定都市を除く地域においては、下記(3)の2)の要件を適用しない。また、当該地域において都市機能まちなか立地支援を実施する場合は、下記(3)の3)中「耐火建築物又は準耐火建築物であること」を「空地の整備、消火施設の増強等により、周辺市街地への延焼を防ぐための代替措置がなされていること」と読み替える。
(1)認定基本計画に位置付けられたものであること
(2)対象施設の敷地面積及び当該敷地の接する道路の面積の2分の1の合計がおおむね1,000平方メートル以上(同一の再生事業計画区域内で複数のコア事業を行う場合はおおむね500平方メートル以上)であること
(3)都市機能導入施設にあっては、次の要件全てに適合するものであること
1)公益施設を含むものであること
2)地階を除く階数が原則として3階以上であること
3)耐火建築物又は準耐火建築物であること
2.前項の(2)及び(3)の規定は、次の要件全てに適合する対象施設については適用しない。
1)コア事業により整備される対象施設の敷地面積が積1,000平方メートル未満であること
2)複数のコア事業により整備される都市機能導入施設について、公益施設の延べ面積の合計が専有部分の延べ面積の合計の1/10 以上であること
3)複数のコア事業により整備される対象施設の敷地面積及び当該敷地の接する道路の面積の2分の1の合計を通算して、おおむね1,500平方メートル以上であること
4)複数のコア事業により整備される都市機能導入施設の延べ面積の合計及び公開空地の敷地面積の合計を通算して、おおむね1,000平方メートル以上であること
〔事業概要〕
○コア事業
・都市機能まちなか立地支援(補助率1/3 ※1)
中心市街地に都市機能導入施設を整備することにより、中心市街地に不足している都市機能の集積を推進する。
*補助対象:調査設計計画費、土地整備費、まちなか立地に伴い追加的に必要となる施設整備費、賑わい交流施設整備費(購入費含む)、供給処理施設整備費※ 2、空地等整備費※2、その他の施設整備費※1、事務費
・空きビル再生支援(補助率1/3 ※1)
中心市街地の既存建築物を都市機能導入施設として再生することにより、中心市街地に不足している都市機能の集積を推進する。
*補助対象;調査設計計画費、改修工事費、共同施設整備費、賑わい交流施設整備費(購入費含む)、事務費
(※1 一定の条件を満たす場合、1/15加算、※2 市街地再開発事業等の採択要件を満たす場合に限る)
・賑わい空間施設整備(補助率1/3)
多目的広場等の整備を行うことにより、中心市街地の賑わい空間の創出を推進する。
*補助対象:調査設計計画費、土地整備費(建築物除去費)、公開空地整備費、事務費
〔附帯事業〕
・計画コーディネート支援(補助率1/3) -計画作成費、コーディネート業務に要する費用
・賑わい空間施設整備(補助率1/3)-公開空地整備費、駐車場の整備費、緑化施設等の整備費