国土交通省住宅局
公営住宅の供給を行う地方公共団体(都道府県及び区市町村)
全国
〔施策対象〕
・月収25万9千円(収入分位50パーセント)を上限として、政令で規定する基準(月収15万8千円(収入分位25パーセント))を参酌し、条例で設定
・ただし、入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合として条例で定める場合については、月収25万9千円(収入分位50パーセント)を上限として基準の設定が可能
〔建設費等に対する助成〕
公営住宅の建設費等を交付金算定対象事業費とし、その概ね45パーセントを国が社会資本整備総合交付金により助成
〔家賃の低廉化に要する費用に対する助成〕
近傍同種の住宅の家賃と入居者負担基準額との差額(事業費)を助成対象限度に助成
【近傍同種の住宅の家賃】={(複成価格)×(利回り)十(償却額)
十(修繕費)十(管理事務費)十(損害保険料)十(貸倒れ及び空家引当金)十(公課)}÷12
【入居者負担基準額】=(家賃算定基礎額)×(市町村立地係数)×(規模係数)×(経過年数係数)
・家賃算定基礎額:入居者の収入(104,000円以下~259,000円を超えるで8区分に分類)に応じ、34,400円~91,100円で設定
・市町村立地係数: 公示価格その他の土地の価格を勘案して、0.7から1.6までの範囲で市区町村ごとに配分
・規模係数:公営住宅の床面積の合計/65平方メートル
・経過年数係数:経過年数に応じて1.0から低減
※三位一体改革により、平成17年度以前に管理開始された公営住宅に係る家賃の低廉化に要する費用に対する助成は税源移譲の対象とされており、平成18年度以降に管理開始される公営住宅のみが当該助成の対象となる。
〔供給方式〕
・直接建設方式:地方公共団体の建設
・買取方式 :地方公共団体による買取
・借上方式 :地方公共団体による借上