ホーム > 都市・公園 > 地域づくり > 土地収用法に基づく認定制度 > 土地収用法に基づく事業認定(令和元年度) > 県道高萩塙線改築工事(茨城県高萩市大字下手綱字北中町地内から同市大字赤浜字法花堂前地内まで、北茨城市中郷町小野矢指字鳥喰地内から同市中郷町小野矢指字根岸地内まで及び北茨城市中郷町小野矢指字二才田地内から同市中郷町粟野字ツバメ田地内まで)及びこれに伴う県道改築工事に係る事業認定理由について
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  • 土地収用法に基づく認定制度

    土地収用法に基づく事業認定(令和元年度)

    県道高萩塙線改築工事(茨城県高萩市大字下手綱字北中町地内から同市大字赤浜字法花堂前地内まで、北茨城市中郷町小野矢指字鳥喰地内から同市中郷町小野矢指字根岸地内まで及び北茨城市中郷町小野矢指字二才田地内から同市中郷町粟野字ツバメ田地内まで)及びこれに伴う県道改築工事に係る事業認定理由について

    令和元年7月30日付けで茨城県から事業認定の申請があった県道高萩塙線改築工事(茨城県高萩市大字下手綱字北中町地内から同市大字赤浜字法花堂前地内まで、北茨城市中郷町小野矢指字鳥喰地内から同市中郷町小野矢指字根岸地内まで及び北茨城市中郷町小野矢指字二才田地内から同市中郷町粟野字ツバメ田地内まで)及びこれに伴う県道改築工事について、令和元年10月11日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
    その事業認定理由を下記に添付しています。

    事業認定理由[PDF:92KB]

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