ホーム > 都市・公園 > 地域づくり > 土地収用法に基づく認定制度 > 土地収用法に基づく事業認定(平成30年度) > 特別高圧送電線新坂戸線保全事業(埼玉県熊谷市江南中央三丁目地内から同市押切字大道南地内まで及び坂戸市大字青木字宿東地内から同市大字横沼字駒方地内まで)に係る事業認定理由について
都市・公園

地域づくり

  • 土地収用法に基づく認定制度

    土地収用法に基づく事業認定(平成30年度)

    特別高圧送電線新坂戸線保全事業(埼玉県熊谷市江南中央三丁目地内から同市押切字大道南地内まで及び坂戸市大字青木字宿東地内から同市大字横沼字駒方地内まで)に係る事業認定理由について

    平成30年6月28日付けで電源開発株式会社から事業認定の申請があった特別高圧送電線新坂戸線保全事業(埼玉県熊谷市江南中央三丁目地内から同市押切字大道南地内まで及び坂戸市大字青木字宿東地内から同市大字横沼字駒方地内まで)について、平成30年9月13日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
    その事業認定理由を下記に添付しています。

    事業認定理由[PDF:92KB]

国土交通省 関東地方整備局 所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館電話:048(601)3151〔受付時間:8時30分から12時00分、13時00分から18時00分〕 FAX:048(600)1369