日 時 : 平成17年1月7日(金) 13:30~
場 所 : さいたま新都心合同庁舎2号館5階 共用大会議室501
議 事 :
議事録(pdf)のとおり[PDF:142KB]
大深度地下の公共的使用に関する基本方針において、「安全の確保、環境の保全その他大深度地下の公共的使用に際し配慮すべき事項」を定めており、安全の確保、環境の保全とともに、バリアフリー化の推進・アメニティーの向上についても、検討が必要とされている。
本指針の策定により、バリアフリー化の推進及びアメニティーの向上が図られ、また、この指針に沿った使用認可申請書が使用認可権者である国土交通大臣又は都道府県知事に提出され、円滑かつ的確な使用認可手続きが行われることを目的とする。
今後、国土交通省都市・地域整備局において首都圏、近畿圏、中部圏の各協議会の意見を踏まえ策定し、関係部局へ通知を行う予定。(国土交通省)
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第8条において、「国及び都道府県は、地下の利用状況等に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるように努めなければならない」と定めており、また、基本方針においては、「その他大深度地下の公共的使用に関する重要事項」の「大深度地下利用に関する情報収集・公表」で、「国は、大深度地下を適正かつ計画的に利用するため、大深度地下利用に関する情報収集・公表を推進することとし、地盤情報、地下に設置された施設の情報等に関する情報システムの整備を推進する」と示している。
地下施設の分布状況が確認できる大深度地下情報システムの活用により、大深度地下の整備が円滑に行われることを目的とする。システムは、首都圏から着手し、平成17年度から順次供用開始していく予定。(国土交通省)
・東京外かく環状道路について
平成15年3月に国と東京都は、関越自動車道から東名高速道路までの約16kmの区間において、極力、大深度地下を活用することなどを含む基本的な方針を公表している。沿線の住民、自治体との合意形成を図るため、引き続きPI方式により、話し合いを継続しながら検討を進めていく。(国土交通省)