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県道大田原高林線改築工事((仮称)黒磯インターチェンジ新設工事・栃木県那須塩原市無栗屋字百目木地内から同市鹿野崎字戸屋前地内まで)に係る事業認定理由について平成20年3月31日付けで栃木県から事業認定の申請があった県道大田原高林線改築工事((仮称)黒磯インターチェンジ新設工事・栃木県那須塩原市無栗屋字百目木地内から同市鹿野崎字戸屋前地内まで)について、平成20年6月17日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。その事業認定理由を以下に添付しています。
事業認定理由[PDF:20KB]
〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館 電話:048(601)3151(代表)