都市・公園
都市計画法では、人やものの動き、地形、人口、交通量などの現況や推移などから、中心的な市街地とその周辺地域を一体の都市として総合的に整備、開発、保全をしていく必要がある区域を都道府県が指定することとされており、こうして指定された区域を「都市計画区域」といいます。
良好な都市環境を作るという観点から、必要があれば都市計画区域の中を「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けて定めることもできます。
「市街化区域」とは、既に市街地を形成しているところと、おおむね10年以内に優先的に市街化を進めるべきところです。
「市街化調整区域」は、市街化を抑制すべきところです。市街化調整区域の中では、農林漁業用の建物の建築や、一定規模以上の計画的開発以外は許可されません。
市街化区域と市街化調整区域に分けることを「区域区分」または「線引き」といいます。区域区分をするかどうかは、都道府県の判断で、特に必要がないと考えれば行わないこともできますが、既成市街地、近郊整備地帯に含まれる地域では、必ず定めなければならないことになっています。