防災情報
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災害情報普及支援室
平成25年7月11日から施行された改正水防法において、地下街等、要配慮者利用施設、大規模工場等(以下、「事業所等」)については、避難確保計画又は浸水防止計画の作成等の自衛水防の措置を行うことが盛り込まれました。
このため、荒川上流河川事務所では、既に設置されている「災害情報普及支援室」を相談窓口とし、事業所等の自衛水防の取組を積極的に支援することで、地域水防力の向上を図っていきます。災害情報支援室の主な業務内容
一 河川等のハザードマップの作成、洪水予報等の情報伝達に関する市町村への技術支援
二 避難確保計画又は浸水防止計画の作成を行う施設の所有者又は管理者への技術支援
三 災害情報普及協議会(※注1)の設置・運営
四 その他、災害情報を普及するために必要な支援
※注1:関係機関の一体的取組を支援するために各河川関係事務所単位で設置。国・関係都道府県・関係市町村等により構成災害情報支援室の構成員
室長 副所長(技術)
スタッフ 防災対策課長/流域治水課長/水防企画係長支援する内容
○ 事業所等の所有者又は管理者による避難確保計画又は浸水防止計画の作成、自衛水防組織の設置及び訓練の実施を行おうとする際の技術的な助言
○ 当該事業所等の訓練と併せた洪水予報等の情報の伝達訓練の実施 他水防に役立つ情報WEBサイト