河川・河川敷の利用
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届出が必要なもの
河川敷地境界確定の手続き
河川敷地境界確定の手続き
河川敷地(国有地)に接している土地の所有者が、地積更正・分筆・転売など自己の都合によって河川敷地との境界を明確にしたい場合は、河川敷地境界確定協議の手続が必要となります。
境界確定協議に必要な書類
1.河川敷地境界確定協議書
2.位置図
3.不動産登記法第14条の地図(国土調査法に基づく「地積図」、土地区画整理法及び土地改良法に基づく「土地の所在図」並びに地図に準ずる図面(いわゆる「公図」と呼ばれているもの)を含む。)の写し
4.実測平面図
5.協議者の印鑑登録証明書(公有地の場合を除く)
6.協議に係る私有地等が、協議を行う者の土地であることを証する書類(不動産登記法(平成16年法律第123号)に定める登記事項証明書)
7.代理人により協議を行う場合は、委任状及び私有地等の所有者の印鑑登録証明書
8.協議者の住所と登記事項証明書の住所が違う場合は、転居の経緯が分かる書類
9.その土地が相続に係るものである場合は、相続関係を証する書類
10.その他必要と認められた書類申請書ダウンロード <河川敷地境界確定に必要となる手続き>