国土交通省 関東地方整備局 荒川下流河川事務所
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河川・河川敷の利用

  • 届出が必要なもの

    河川区域・河川保全区域


    河川区域・河川保全区域は、荒川デジタル管内図から確認できます。


    ■河川区域とは

     河川を管理するために必要な区域で、基本的には堤防と堤防に挟まれた間の区間をいいます。
     河川区域は大きく分けて次の(1)から(3)の三種類に分かれています。
    (1)通常水が流れている土地(一号地)[低水路]
    (2)堤防や護岸など、河川を管理するための施設(二号地)[堤防敷等]
    (3)一号地と二号地に挟まれている土地で、一号地と一体化して管理を行う必要のある土地(三号地)[高水敷]
     

    河川区域及び河川保全区域

    ■河川保全区域とは

     堤防や護岸など洪水・高潮等の災害を防止するための施設や河岸を守るために、一定の制限を設けている区域のことです。
     河川保全区域の範囲は、それぞれの河川で異なりますが、荒川下流河川事務所の管轄においては、荒川の河川区域から20m(一部例外有り)、綾瀬川の河川区域から10mの範囲で指定されています。
     詳しくは、荒川デジタル管内図でご覧いただくか問い合わせ窓口にお問い合わせください。

    問い合わせ窓口
     国土交通省 関東地方整備局 荒川下流河川事務所 占用調整課
      〒115-0042 東京都北区志茂5-41-1
      TEL 03-3902-2326  FAX 03-3902-7631
        MAIL [email protected]

        国土交通省 関東地方整備局 荒川下流河川事務所 小名木川出張所
        〒136-0072 東京都江東区大島8-33-26
        TEL 03-3681-6131   FAX 03-3683-7453
        MAIL [email protected]
     

    保全区域モデル


    ●河川保全区域内の行為の許可に関する事務

     河川保全区域内において、土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為や工作物の新築又は改築をする場合は、河川法の許可が必要となります。(河川法第55条第1項)
     ただし、以下のようなものについては申請の必要はありません。
    ・耕うん
    ・堤内の土地で、堤防から5m以上離れた、地表から高さ3m以内の盛土
    ・堤内の土地で、堤防から5m以上離れた、地表から深さ1m以内の掘削又は切土
    ・堤内の土地で、堤防から5m以上離れた、工作物の新築又は改築(堅固なもの及び水が浸透する恐れのあるものを除く)

    河川保全区域の申請手続き【パンフレット】[PDF:312KB]

国土交通省 関東地方整備局 荒川下流河川事務所
〒115-0042 東京都北区志茂5-41-1 電話:03-3902-2311(代表)