荒川下流河川事務所では、河川法の申請書や一時使用届等の提出をFAXや郵送での取り扱いを行っています。
2020年04月17日
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荒川下流河川事務所では、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から河川法の申請書や一時
使用届、その他提出書類(以下、「河川法の申請書等」とする。)の提出について、FAX や郵送での
ご提出が可能となっております。
緊急事態宣言の発令期間中におきましては、河川法の申請等を行う場合には新型コロナウイルス
感染拡大防止の観点からFAX や郵送でのご提出にできるだけご協力いただきますよう、お願いい
たします。
FAX や郵送でご提出いただいた場合には、受信・連絡先等の確認のため、必ず申請者から申請書
等をご提出先いただいた出張所にお電話にてご連絡くださいますようお願いいたします。
また、ご提出いただいた後に補正依頼等のためにご連絡させていただく場合がありますので、申請
書には電話番号のほか、メールアドレスの記載を忘れずにお願いいたします。
ご来所を希望される方は、日程等調整させていただきますので、事前にご連絡をお願いいたします。
現在、弊事務所においても、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から基本的対処方針に基
づく対応に取り組んでおります。そのため、河川法の申請書等の審査期間については、通常よりお
時間を頂く場合がありますので予めご容赦願います。
ご理解及びご協力のほど、よろしくお願いいたします。
【ご提出先】
岩淵出張所 【管轄区間 笹目橋~西新井橋】
〒115-0042 東京都北区志茂5-41-2
TEL 03-3901-4240
FAX 03-3901-2442
小名木川出張所 【管轄区間 西新井橋~河口】
〒136-0072 東京都江東区大島8-33-26
TEL 03-3681-6131
FAX 03-3683-7453