船舶の放置行為に罰則が適用されます!(2)~利根川水系の国が管理する区間で指定~
2015年03月30日
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河川法施行令改正(平成26年4月1日施行)により、船舶など河川管理者が指定したものを「みだりに捨て又は放置すること」が禁止行為として追加され、罰則適用の対象となりました。
荒川下流河川事務所では、放置艇対策をより強化することを目的に、管理する利根川水系綾瀬川で「船舶」を指定しました。
【船舶の放置等を禁止する河川】
利根川水系江戸川、中川、綾瀬川 等
【罰則の概要】
3か月以下の懲役又は20万円以下の罰金
(河川法施行令第59条第2号)
【罰則適用の施行日】
平成27年4月6日施行(同年3月27日官報により公示)
荒川水系荒川及び隅田川については、平成27年2月20日官報により公示しています。
当事務所が管理する全ての河川では、船舶の放置行為に罰則が適用されます。 別紙・参考資料
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