国土交通省 関東地方整備局 荒川下流河川事務所
荒川下流河川事務所ホーム > お知らせ > 船舶の放置行為に罰則が適用されます! ~荒川水系の国が管理する区間で指定~

船舶の放置行為に罰則が適用されます! ~荒川水系の国が管理する区間で指定~

2015年03月03日

  •  河川法施行令改正(平成26年4月1日施行)により、船舶など河川管理者が指定したものを「みだりに捨て又は放置すること」が禁止行為として追加され、罰則適用の対象となりました。

     荒川下流河川事務所では、放置艇対策をより強化することを目的に、管理する荒川及び隅田川で「船舶」を指定しました。

     【船舶の放置等を禁止する河川】
        荒川水系荒川、隅田川 等

     【罰則の概要】
        3か月以下の懲役又は20万円以下の罰金
        (河川法施行令第59条第2号)

     【罰則適用の施行日】
        平成27年3月2日施行(同年2月20日官報により公示)

  • 別紙・参考資料

国土交通省 関東地方整備局 荒川下流河川事務所
〒115-0042 東京都北区志茂5-41-1 電話:03-3902-2311(代表)