「荒川下流河川事務所管内における自転車による事故把握状況」を掲載しました。
2014年06月27日
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~荒川下流部における自転車による事故把握状況(平成25年4月~平成26年3月)~
荒川下流河川事務所管内では、主に緊急用河川敷道路において自転車による事故が平成22年度は1件、平成23年度は4件、平成24年度は10件、平成25年度は1件発生したことを把握しています。このうち、平成22年度に発生した事故は、高速走行の自転車が歩行者と衝突し、歩行者が死亡するに至っています。
当事務所管内の緊急用河川敷道路では、誰もが安全で快適に利用することができるように平成26年3月1日施行の新・荒川下流河川敷利用ルールにおいて「自転車は徐行し、歩行者を優先しましょう。」としています。緊急用河川敷道路上は、歩行者やランナーなど様々な方に利用されており、ここを自転車で高速走行することは、非常に危険な行為です。ひとたび人と衝突する事故になれば、自転車側に重い民事責任や刑事責任が科せられる場合も生じます。
[事故の概要(平成25年4月~平成26年3月]
平成25年4月から平成26年3月に発生した自転車事故で当事務所が把握した件数は1件で、事故の状況は自転車と歩行者の追突事故でした。
※事故把握状況については、警察・消防署から情報提供のあったもの、及び日々行っている河川巡視で把握したものをまとめたものです。 別紙・参考資料