入札・契約情報
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契約に係る情報の公表
公共調達の適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づく競争入札、随意契約に係る情報の公表
物品・役務の競争入札
物品・役務の随意契約
以下のものは公表対象外となります。
・予定価格が400万円(令和6年度以前は250万円)を超えない工事又は製造
・予定価格が300万円(令和6年度以前は160万円)を超えない財産の買い入れ
・予定賃借料の年額又は総額が150万円(令和6年度以前は80万円)を超えない物件の借り入れ
・工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が200万円(令和6年度以前は100万円)を超えないもの
・国の行為を秘密にする必要があるもの