河川・河川敷の利用
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[河川・河川敷の利用への取り組み]
維持管理~安全で快適な荒川づくり~
荒川下流河川敷利用ルール
荒川下流部の河川敷において、事故の発生を防ぎ、安全・快適に河川敷を利用していただくために制定されたルールです。
チラシ配布による周知活動
荒川下流部の河川敷では、高速走行する自転車やゴルフの練習、ラジコン飛行機、ゴミの投棄等、危険行為や迷惑行為が目立ち、重大事故がたびたび発生しています。
荒川下流河川敷利用ルールは、国土交通省荒川下流河川事務所と沿川自治体等が協働して策定し、平成22年4月から運用しています。平成25年に禁止行為、危険・迷惑行為及びマナーに分類した後、平成30年にドローンに関する航空法改正を受けた改定を行っています。今回、問い合わせの多い項目について見直し、令和4年7月1日から改定ルールの運用を開始しました。
改定の経緯はこちら 荒川下流河川敷利用ルール改定経緯
荒川下流河川敷利用ルール
荒川下流部の河川敷(※1)を誰もが安全で快適に利用できるように、この利用ルールをしっかりと守り、また他の利用者への心遣い・譲り合いの心を忘れないようにしましょう。
■禁止行為(法律等で禁止されている行為)
(1).ゴミの不法投棄は禁止です。
(2).たき火やゴミの焼却は禁止です。
(3).犬のノーリードやペットなどのフンの放置は禁止です。
(4).自動車及びオートバイの河川敷への進入は禁止です(管理者の許可がある場合は除く)。
■危険・迷惑行為(安全対策や防音対策などがない河川敷で実施した場合、他の利用者や付近住民に危険や迷惑を及ぼす行為)
危険行為
(1).バットやゴルフクラブなどは使用しない。
(2).バーベキューや煮炊きなどは行わない。
(3).無人航空機及び模型航空機(ドローン・ラジコン機等)は飛ばさない。
ただし、指定場所を除く。また、占用地においては占用者、その他においては荒川下流河川事務所の確認を受けている場合を除く。
迷惑行為
(4).他の者に迷惑をかける騒音は出さない。
(5).22時から翌朝6時まで花火をしない。
■マナー
(1).自転車、歩行者等は、お互いに接触しないよう十分に配慮しましょう。
特に自転車は衝突した際、大事故につながる事があるので注意し、周辺に歩行者がいるときは歩行者を優先して徐行しましょう。
(2).河川敷の道路(※3)に自転車を停めたり、荷物などを置いたり、キャッチボールをするなど通行の妨げとなることはやめましょう。
■適用範囲
利用ルールの適用範囲は、荒川河口から笹目橋までの約30km区間の河川敷(※1)です。
■その他
自治体等による占用地(※2)には、別に定める規則・ルールがありますので、確認し、それを守ってください。
※1 河川敷
河川敷とは、堤防を含んだ堤防と対岸の堤防に挟まれた区域で、水面を除いた範囲のことです。
※2 占用地
占用地とは、公園・スポーツ施設、バーベキュー場等各自治体・公益団体が管理している区域のことです。
※3 河川敷の道路
河川敷の道路とは、堤防の上の道路や坂路、緊急用河川敷道路等のことです。
なお、緊急用河川敷道路は、災害時の救助救命活動や緊急物資輸送を目的に整備されています。
平常時は一般に開放し、多くの方々に利用されています。
いずれも自転車専用の道路ではありません。緊急河川敷道路イメージ
緊急河川敷道路整備状況