申請手続き
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歩道切下げ工事の申請
歩道の切下げ工事には、道路管理者の承認(道路法第24条)が必要です。
歩道の切下げ工事について
歩道は歩行者が安全に通行するためのスペースです。そのため、舗装も自動車の乗入れを想定した構造ではありません。そこで、駐車場・車庫などを設け、その出入りのために自動車が歩道へ乗入れる場合は、縁石を低くしたり、自動車の重量に耐えられるような舗装に設置者が改めなければなりません。このように自動車が乗り入れをするための工事を「歩道の切下げ」工事といいます。
この工事は道路管理者に申請をし、承認を得なければ行うことは出来ません。また、この工事にかかる費用は設置者の負担となります。設置にあたっての注意事項
- 歩道はもともと歩行者のためのスペースです。出入口の幅は必要最小限とし、歩行者に最大限配慮した計画を立てて下さい。
- 基本的に設置することがむずかしい場所もあります。それらの場所はできるかぎり避けて計画をして下さい。例:交差点、横断歩道や歩道橋、消火栓などの消防施設やバス停など。
- 総幅員(斜ブロックまで)を車両が通行可能な舗装として施工して下さい。またバリアフリーなどにより、すり付けに必要な影響範囲の舗装も施工して下さい。
- 防護柵や植樹、標識などがある場合は、移設を行う必要があります。また、下水道のマンホールなどは、車両の通行が可能か各管理者への確認が必要です。
- その他、現地の状況により施工の条件が付されることがありますので、詳しくは出張所の窓口へご相談下さい。
申請は各出張所へ
申請用紙は下記よりダウンロードするか、「切下げ工事」を予定している箇所の管理を担当している出張所でお受取り下さい。また、申請の受付けはその出張所で行いますので「切下げ工事」をご希望の際は、あらかじめ担当出張所にご相談下さい。
申請用紙の記入にあたり、ご不明な点がありましたら、窓口の係員にお気軽にお尋ね下さい。申請に必要な書類
(2)複写式(5枚1組)・・・出張所にあります。
*上記(1)、(2)のいずれか。
2. 図面(位置図、平面図、配置図、詳細図、断面図、構造図、舗装構成図 等)
3. 公図写し、土地登記簿謄本 等
4. 写真(正面、側面)
5. その他状況により必要な資料