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都市計画事業承認の告示について(国道4号矢板大田原バイパス)

2024年02月09日


  • 都市計画事業承認(国道4号矢板大田原バイパス)

    令和6年2月9日に都市計画事業承認の告示がされました。都市計画事業承認の内容と都市計画法上の効果・制限は以下のとおりです。
     
    種 類
    (1)矢板都市計画道路事業
    (2)大田原都市計画道路事業
    (3)那須塩原都市計画道路事業
    名 称
    (1)3・3・5号宇都宮陸羽線
    (2)3・3・5号国道4号線
    (3)3・3・8号烏ヶ森線
    収用の部分 (1)栃木県矢板市
       針生  字境峰
       土屋  字境峰、字一丁田、字森ノ上、字五斗蒔、字森ノ下及び字久保田
       山田  字原谷、字稲荷山、字馬腐田、字箒根坂、字後本社、字堂ノ下、
           字欠下、字切通、字向根小屋、字山ノ神、字関根坂、字吹上、
           字薄葉久保及び字関根下
           各地内
    (2)栃木県大田原市
       上石上 字下川原、字長田、字西山及び字東山
       下石上 字権現前、字権現山及び字屋敷裏
           各地内
    (3)栃木県那須塩原市
       二区町
       三区町
           各地内
    使用の部分 (1)栃木県矢板市
       土屋  字一丁田、字森ノ上及び字五斗蒔
       山田  字関根下
           各地内
    (2)栃木県大田原市
       上石上 字下川原
           各地内
    保留の部分 1.収用の部分
    (1)栃木県矢板市
       針生 字境峰
       土屋 字久保田
       山田 字原谷、字稲荷山、字馬腐田、字箒根坂、字後本社、字堂ノ下、
          字欠下、字切通、字向根小屋、字山ノ神、字関根坂、字吹上、
          字薄葉久保及び字関根下
          各地内
    (2)栃木県大田原市
       上石上 字下川原、字長田、字西山及び字東山
       下石上 字権現前、字権現山及び字屋敷裏
           各地内
    (3)栃木県那須塩原市
       二区町
       三区町
           各地内

    2.使用の部分
    (1)栃木県矢板市
       山田  字関根下
           各地内
    (2)栃木県大田原市
       上石上 字下川原
           各地内
    都市計画法上の制限 都市計画事業上の制限は下記のとおり
    1.建築等の制限(都市計画法第65条)
    2.土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
    3.土地の買取請求(都市計画法第68条)
    図書の縦覧場所 都市計画事業承認図書の縦覧場所は下記のとおり
    (1)矢板市  建設部  都市整備課    TEL:0287-43-6213
    (2)大田原市  建設部  都市計画課   TEL:0287-23-8711
    (3)那須塩原市  建設部  都市計画課  TEL:0287-62-7159
    問合わせ先 ○事業計画に関する場合
     宇都宮国道事務所 計画課 TEL:028-638-2223
    ○用地補償、土地収用に関する場合
     宇都宮国道事務所 用地課 TEL:028-638-2183

    【都市計画法上の効果・制限】
    1.建築等の制限(都市計画法第65条)
    事業地内の土地建物等について、土地の形質の変更、建築物や工作物の建設、移動の容易でない物件の設置や堆積を行う場合には、各事業施工地の市長の許可が必要となります。

    2.土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
    施行者公告以降(公告日の翌日から起算して10日を経過した後)は、収用部分において土地建物等を有償で譲渡する場合には、事前に買い主や予定金額等を施行者に届けて頂く必要があり、届出後30日以内は売買が行えない等の制限があります。

    土地建物等有償譲渡届出書 ← エクセルデータ[Excel:36KB]
    土地建物等有償譲渡届出書 ← PDFデータ[PDF:59KB]

    提出先:宇都宮国道事務所 用地課
    ※届出を郵送で行う場合は、届出書「譲り渡そうとする者」氏名欄の下に連絡先をご記入ください。
    ※届出に対する通知を受け取る者が届出書「譲り渡そうとする者」の代理人である場合は、届出の際に委任状を添付して下さい。

    3.土地の買取請求(都市計画法第68条)
    事業地内の土地で収用の手続きが保留されている土地の所有者は、施行者に対しその土地を時価で買い取るよう請求できます。買い取る土地価格は所有者と施行者が協議をして定めることとされています。
    ただし、その土地に他人の権利が設定されている場合やその土地に建物や工作物、立木がある時は請求することができませんのでご注意ください。

    土地買取請求書 ← エクセルデータ[Excel:31KB]
    土地買取請求書 ← PDFデータ[PDF:49KB]

    提出先:宇都宮国道事務所 用地課

    <土地収用法二十八条の二の規定に基づく周知>
    矢板都市計画道路 3・3・5号宇都宮陸羽線

    <都市計画法六⼗六条の規定に基づく公告の内容>
    矢板都市計画道路 3・3・5号宇都宮陸羽線
    大田原都市計画道路 3・3・5号国道4号線
    那須塩原都市計画道路 3・3・8号烏ヶ森線
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〒321-0931 栃木県宇都宮市平松町504
電話028(638)2181(代表)