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    「道の駅」シンボルマークの利用申請について

    「道の駅」シンボルマークについて

    道の駅シンボルマーク

    「道の駅」は、訪れるドライバーのためにも、地域の方々にとっても親しみやすい潤いある交流の場であって欲しいということから、全体を"木"と"家"をモチーフにして構成されています。

    左側:駐車場と樹木2本で緑あふれる安らぎの空間をイメージ
    右側:建物と人(人の形はインフォメーション[information]の" i "を形取っています。)で単なる駐車スペースだけでなく、案内・地域情報の発信等の機能を持っているという意味

    木と駐車場と道路が"道"のしんにょうのイメージしたものとなっています。

    ※「道の駅」および道の駅のシンボルマークは登録商標です。

    「道の駅」シンボルマークの利用・申請の仕方

    ・「道の駅」のシンボルマークや文字は、国土交通省が商標登録を受けており、無断で使用することはできません。
    ・ただし、「道の駅」で販売される商品や提供されるサービスなどについては、使用申込書を提出いただき、使用許諾を受けることで、使用可能となります。
    ・使用方法や申込に関するお問い合わせにつきましては下記までご連絡をお願いします。

     問い合わせ先:関東地方整備局 道路部 交通対策課 TEL 048-601-3151(代表)

     送付先:
    (郵送)埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館
        道路部 交通対策課 道の駅シンボルマーク担当あて
    (メール) [email protected]

    ※送付にあたっては何等かの事情により受信できないことを防ぐため、上記連絡先まで着信確認していただきますようお願いします。
    ※関東地方整備局が使用を許諾することのできる範囲は、当局の管内のみで使用する場合に限ります。シンボルマーク等の使用範囲が全国となるなど、当局の管外を含む場合には、一部手続きが異なる場合もありますので、お問い合わせをお願いします。

    記入例[PDF:119KB]PDF
    記入時の留意事項[PDF:58KB]PDF
    使用申込書様式[Word:49KB]Word

    申請上の留意点

    ・「道の駅」の安全で快適な道路交通を支える施設としての性格・役割や、公共施設としての性格・役割などから、「道の駅」の信用・ブランドに悪影響を及ぼすと考えられるような使用については、道の駅シンボルマーク・文字の使用を許諾することができません。
    例:酒類のラベル等への使用、風俗関連商品・役務への使用、等
    ・商標を使用する商品や役務など具体的なイメージがある場合には、使用申込書に添付して送付をお願いします。
    ・使用申込書をご提出いただいた後、許諾のための審査を行う都合上、審査期間を設けており、許諾するまでに期間を要します。お急ぎの場合にはお早めに必要な資料をご提出ください。

    シンボルマーク使用上の注意事項

    ・変形したり、他の図形や文字と重ねることはできません。
    ・拡大及び縮小は自由です。

国土交通省 関東地方整備局 所在地 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館電話:048(601)3151〔受付時間:8時30分から12時00分、13時00分から18時00分〕 FAX:048(600)1369