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集中的な大雪時にはチェーンの装着を! ~「チェーン規制区間」を設定~

2018年12月27日

  • 国土交通省では、冬期道路交通確保対策検討委員会でとりまとめられた、「大雪時の道路交通確保対策の提言 中間とりまとめ」に基づき、「道路ネットワーク機能への影響を最小化」するため、除雪体制の強化や集中除雪、大雪時の需要抑制の呼びかけ等の取り組みを進めているところです。

    ○このうち、チェーン規制については、  
    ・時期:大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような異例の降雪時※      
    ※平成29年度は、大雪特別警報の発令はなく、大雪に関する緊急発表は3回。
    ・場所:急な上り下りがある峠などでこれまでに大規模な立ち往生などが発生した区間を対象として、従来であれば通行止めとなる状況においてタイヤチェーン装着車のみ通行を可能とするものです。
    チェーン規制区間は以下のとおりとなります。


    ○チェーン規制区間(別紙参照)
    ・国道138号 区間:山梨県南都留郡山中湖村平野~静岡県駿東郡小山町須走字御登口 延長: 8.2km
    ・E18上信越道 区間:信濃町IC~新井PA                                延長:24.5km
    ・E20中央道 区間:須玉IC~長坂IC                                   延長: 8.7km

    ○大雪が予想される2~3日前より通行止め実施の可能性がある旨について事前広報を行い、不要不急の外出を控えることや広域迂回、並びに物流車両の運行計画の見直しなどについて、地域住民や道路利用者に周知してまいります。

    ○雪道を走る際は、冬用タイヤ装備・タイヤチェーンの携行をお忘れ無く!ご理解・ご協力をよろしくお願いします。

    記者発表資料

    チラシ

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