2021年12月20日
関東地方整備局
建政部
令和2年10月に施行された改正建設業法では、下請代金の支払いについて、労務費相当分を現金で支払うよう適切な配慮を求めており、元請建設企業は、手元資金の充実を図るために、低廉なコストによる資金調達が可能な前金払制度、中間前金払制度、地域建設業経営強化融資制度を活用し、資金繰りを円滑化・安定化させることが重要です。
これまで、関東地方整備局建政部では、災害時に最前線で地域社会の安全・安心の確保等を担う地域建設企業の資金繰りの円滑化・安定化に向けて、管内自治体における中間前金払制度の導入・活用の促進に努めてきたところです。
この度、東日本建設業保証(株)にご協力いただき、令和3年10月1日現在の中間前金払制度の導入状況を調査したところ、管内429団体のうち、約93パーセントにあたる397団体が同制度を導入済みであることが確認されました。その一方、同日現在において前払金の支払限度額を撤廃済みの自治体は、管内429団体のうち、約69パーセントにあたる297団体にとどまっている状況です。
このため、関東地方整備局建政部では、今後、「地域の守り手」となる地域建設企業の資金繰りの円滑化・安定化のため、管内自治体における前払金支払限度額の見直しの促進に努めてまいります。