2022年04月28日
霞ヶ浦河川事務所
昨今、工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予想される工事について不調・不落対策を試行しております。
今回発注する下記対象工事は、以下の取り組みについて(1)、(2)を試行、(3)を採用します。
【工事名】R3西浦右岸西の洲干拓地区外波浪対策護岸工事
(1)『公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)』
競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について対象工事ごとに技術資料収集に係る公示資料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明確認申請書及び技術資料(参加要件は企業のみとして技術者要件を求めない。)を提出し、指名基準による選定を行い、指名された競争参加希望者により総合評価落札方式で落札者を決定するものです。
なお、総合評価は、災害活動実績及び賃上げの実施に関する評価を加算点としています。
(2)『余裕期間制度(フレックス方式)』
本工事は、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定できる「余裕期間制度(フレックス方式)」を採用します。
(3)『施工箇所が点在する工事の積算』
施工箇所が点在する工事について、建設機械を運搬する費用や交通規制等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることから、箇所毎に共通仮設費、現場管理費等の算出を行う。『施工箇所が点在する工事の積算』を採用します。