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  • 河川管理用光ファイバ収容空間の占用希望者の募集について

     国土交通省関東地方整備局では、河川沿いに敷設した光ファイバでCCTVカメラの映像を収集し、集中監視を行うなど河川管理の高度化を進めています。
     また、政府の計画において掲げる「高度情報通信ネットワークの形成」を積極的に支援するため、河川管理用として整備した光ファイバ収容管路
    の内部空間のうち、当面利用予定のない空間(以下「収容空間」という。)について、河川法第24条及び第26条第1項に基づく許可により占用
    者として民間事業者等に開放しているところです。
     ついては、収容空間の開放にあたって、次のとおり、占用希望者を募集するのでお知らせします。
     なお、この募集は京浜河川事務所の収容空間の占用希望者を募集するものであり、芯線の利用者を募集するものではありません。

     1 募集区間
        別図-1、別表-1に示す区間とする。

     2 募集する収容空間の概要
        ・開放する予定の収容空間:φ80mm×2条

     3 申込資格
        以下に示す民間事業等であって、かつ、占用の許可を行うことを予定する者(以下「占用予定者」という。)として決定通知を受けた日か
       ら原則として1年以内に工事に着手し、遅滞なく事業の用に供することができる者とする。
       (1)電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第41条第1項に規定する電気通信設備のうち電気通信回線設備を設置する
          電気通信事業者
       (2)ケーブルテレビ事業者
       (3)国及び地方公共団体

     4 申込手続
       (1)申込方法
          占用希望申込書(様式1)を持参もしくは郵送。
       (2)提出先
          住所 〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央2-18-1
          国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所占用調整第二課
          電話番号 045-503-4005
          FAX 045-503-4092
       (3)提出期限
          令和5年3月20日(月)17:00

     5 募集要件
       (1)当初の占用許可期間は10年とするが、その後の占用許可期間は、当事務所が収容空間の使用計画を考慮して適切に設定するものであ
          る。
       (2)占用許可を受けた光ファイバ等の施設については、許可を受けた目的以外の使用を認めない。
       (3)河川に関する工事及び河川管理上の事由により占用物件の移転、除去等の必要が生じた場合は、占用者自らの負担により移転、除去そ
          の他必要な措置をとること。
       (4)光ファイバ設置に際して、鞘管は占用者の費用負担において設置すること。
       (5)占用許可期間経過後に河川管理者が収容空間を使用する際には、占用者が自らの費用で占用物件を撤去すること。
       (6)天災等の不可抗力により占用施設に被害が発生した場合は、占用施設に係る部分は占用者が自ら復旧すること。
          なお、復旧の方法等については河川管理者と協議するものとする。
       (7)光ファイバの維持管理にあたって河川管理用光ファイバに支障を与えないこと。
       (8)占用許可にあたって、河川管理上必要な条件が付されるものであること。

     6 募集に対する質問
       (1)募集に対する質問は、質問者(任意様式)より、持参、郵送又はFAXで行うものとし、FAXによる場合は、送着書の確認を電話で
          行うこと。
       (2)質問書の提出期間は、原則として、募集を開始した日から、占用希望申込書の提出期限の1週間前迄とする。
       (3)質問書を受け付け次第、遅滞なく回答書を送付する。
       (4)質問書に対する回答書は閲覧に供するものとし、閲覧期間は原則として、質問書を受付後、1週間以内の日から、申込書の提出期限日
          に終了するものとする。
       (5)質問書提出先及び閲覧場所
          占用希望申込書の提出先と同じ。

     7 占用予定者の決定及び通知
       (1)当事務所において、占用希望申込書を提出した者のうちから、占用予定者を決定して通知する。(様式5)
       (2)申込に係る光ファイバが、占用に供する収容空間の要領を超える場合は、申込者間で調整の上、当事務所において調整結果の報告を受
          け、占用予定者を決定するものとする。(様式2,3,4)
       (3)決定通知書を受け取ったあとであっても、申込手続きの内容虚偽や不正があった場合は決定を取り消すものである。

     8 占用許可申請手続き
        占用予定者として決定した者は、河川法第24条及び第26条第1項の占用許可申請書の手続き、その他占用するために必要な手続を速や
       かに行うこと。
        占用許可申請書の提出先は、占用予定者決定通知書に明示する。

     9 その他
       (1)占用希望申込書の作成及び提出に係る費用は、申込者の負担とする。
       (2)提出された占用希望申込書は返却しない。
       (3)提出期限以降における占用希望申込書の差し替えは認めない。
          (ただし、当事務所占用調整第二課の指示による場合はこの限りでない。)
       (4)提出された占用希望申込書について、不明な点があれば、必要に応じて当事務所占用調整第二課においてヒアリングを行うことがあ
          る。


    別図-1[PDF:393KB]

    別表-1[PDF:13KB]

    様式(PDF)[PDF:58KB]

    様式(word)[Word:50KB]

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